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看護師等による静脈注射の実施について
平成14年9月30日付け厚生労働省医政局長通知※1により「看護師等が行う静脈注射は診療の補助行為の範疇(はんちゅう)として取り扱う」「という新たな行政解釈の変更がなされました。
※1 厚生労働省医政局長通知(平成14年9月30日付け医政発第093002号)「看護師等による静脈注射の実施について」はこちら この行政解釈の変更により、静脈注射を安全に実施できる看護師の知識・技術の向上が認められ、看護師が専門職として静脈注射を業務として実施する能力があることが認められたことになりました。 「新たな看護のあり方に関する検討会中間まとめ:厚生労働省 平成14年9月6日」より抜粋
看護師等による静脈注射の実施について
○ 看護師等による静脈注射の実施については、厚生省医務局長通知(昭和26.9.15 医収517)において、(1)薬剤の血管注入により、身体に及ぼす影響が甚大であること (2)技術的に困難であるとの理由により、看護師等の業務範囲を超えているとの行政解釈が示されてきた。 ○ 一方、平成13年度に実施された看護師等による静脈注射の実態についての厚生労働科学研究の結果では、(1)94%の病院の医師が看護師等に静脈注射を指示している、(2)90%の病院の看護師等が日常業務として静脈注射を実施している、(3)60%の訪問看護ステーションで静脈注射を実施しているということが明らかになった。 ○ この行政解釈が示されて以来50年以上が経過し、その間の看護教育水準の向上や、医療用器材の進歩、医療現場における実態との乖離等の状況も踏まえれば、医師の指示に基づく看護師等による静脈注射の実施は、診療の補助行為の範疇として取り扱われるべきであると考えられる。 ○ ただし、薬剤の血管注入による身体への影響が大きいことには変わりがなく、医療安全の確保は何よりも優先されるべきものであり、解釈変更で患者の安全性が損なわれることのないようにすべきことは言うまでもない。本検討会においても、医療機関によっては、人員配置を手厚くすべきではないか、静脈注射を実施できる看護師等の条件を定める必要があるのではないか、ガイドライン等が必要ではないかなど、様々な意見が出されたところである。 ○ このため、まず、厚生労働省においては、医師の指示に基づく看護師等による静脈注射の実施について、行政解釈を改めることが必要である。併せて、医療機関においては、本年10月から病院等に医療安全管理体制の確立を図ることが義務づけられること等も踏まえて、医師の指示に基づいて看護師等による静脈注射が安全に実施できるよう、静脈注射実施に関する看護手順書の作成や見直しをし、また、個々の看護師等の能力を踏まえた適切な業務の分担を行うことが求められる。 さらに、看護基礎教育における教育内容や卒後の医療機関等における研修内容についても、その骨子を示し、教育現場や医療機関における取組みを促すことが必要である。 |