図 感染性廃棄物判断フロー3)抜粋
感染性廃棄物とは“医療関係機関等から生じ、人が感染し、もしくは感染する恐れのある病原体が含まれ、もしくは付着している廃棄物又はこれらの恐れのある廃棄物”と定められている3)。感染性廃棄物は前述のように特別管理廃棄物に含まれ、感染性一般廃棄物、感染性産業廃棄物に区分される。しかし、医療現場ではこの両者を区分して廃棄はせず、廃棄する医療廃棄物が感染性か、非感染性かを判断し、感染性と判断したものを感染性廃棄物として分別、保管、運搬、処理を行っている。感染性の判断については『廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル』に則り、形状、排出場所、感染症の種類について3つのSTEPで判断する(図)。また、感染性廃棄物を収納する容器は、密閉できること、収納しやすいこと、損傷しにくいことが定められており(施行規則第1条10)
4)、取り扱う者への注意喚起として感染性廃棄物の形状がわかるように国際的に共通のバイオハザードマークを使用し、それぞれの形状に適した梱包容器が使用される(表)。
当院では、赤色ハザードマークを表示した液体や泥状物専用の感染性廃棄物容器は使用していない。黄色ハザードマークを表示した鋭利器材を廃棄するための耐貫通性容器が、液体も漏れることのない密閉容器であるため、液体や泥状物も一緒に廃棄している。また、血液が付着したガーゼ等の固形物を廃棄するため、橙色ハザードマークを表示した蓋付の段ボール容器を使用している。感染性廃棄物容器には、必ず蓋がついていること、蓋は足で操作するペダルがついて開閉ができることを重視している。当院での感染性廃棄物容器を写真に示す。